法人会員規約
本規約は、一般社団法人 日本コスメティックプロフェッショナル協会(以下、「本協会」という。)と本協会の法人会員との間の権利義務関係等につき、定めるものである。
第1条 (法人会員資格等)
1 本協会の法人会員とは、本協会の会員のうち、法人格を有する会員をいう。
2 本協会の法人会員になろうとする法人(以下、「入会申込会社」という。)が本協会設立の趣旨・目的に賛同したうえで、本協会所定の法人会員入会申込書(以下、「入会申込書」という。)を本協会に提出し、入会金及び年会費を支払い、本協会が入会を承認することにより、当該入会申込会社は、本協会の法人会員(以下、単に「法人会員」という。)となる。
3 本協会は、別途定めるところにより、法人会員の中で一定の条件を満たす法人を「プレミアム法人会員」と認定することができる。
第2条 (入会申込の拒絶等)
本協会は、入会申込会社が次の各項に該当する場合、前条第2項記載の入会の承認を行わない。
(1)入会申込書に虚偽の記載をした場合
(2)入会申込会社が本規約に反するおそれのある場合
(3)本協会の趣旨・目的に賛同する意がないことが窺われる場合
(4)その他、前各項に準じる事由により、本協会が入会を適当でないと判断した場合
第3条 (入会金・年会費)
1 第1条2項記載の入会金は、10万円とし、年会費は12万円とする。
2 本協会は、一度受領した入会金と年会費の返還請求にはいかなる理由であっても応じない。法人会員が、当該法人会員資格の有効期間内に退会した場合であっても、同様である。
第4条 (会員資格の有効期間と更新)
1 会員資格の有効期間は、6月1日から5月31日までの1年間とするが、当該法人会員が次に掲げる要件を満たした場合、当該会員の会員資格は更に1年間更新され、その後も同様とする。
(1)翌年度の法人会員更新料として12万円を更新の日から1か月前までに本協会に対して支払うこと。
(2)更新の日から2か月前までに、本協会より会員資格を更新しない旨の通知を受けていないこと。
2 法人会員が更新を希望しない場合、更新日の2か月前までに第1項(2)号記載の通知(退会届)を所定の方法にて本協会に提出する。
3 6月1日以降に入会を希望する入会申込会社についての会員資格の有効期間は、当該入会申込会社が第1条2項記載の法人会員としての承認を受けてから次に到来する5月31日までの間とし、
更新については、第1項と同様とする。
4 前項の場合の初年度の年会費は、当該法人会員の初年度の有効期間に合わせて12万円を月割りとし
(1日以上の端日数は切り上げ)、入会金については第3条1項の記載と同様とする。
第5条 (会員の地位)
法人会員であることの地位は、当該法人会員固有のものであって、その地位及び会員であることから生じる権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡することはできない。
第6条 (会員の権利)
法人会員は、次の各号に掲げる権利を有する。
(1)法人会員は、本協会の法人会員である旨の呼称(「肩書」の意)を使用する(但し当該呼称の使用については第7条の規定に従うこととする。)ことができる。
(2)法人会員は、本協会の保有するロゴ及び商標を、本協会が別に定める用法に従い使用することができる。
(3)法人会員は、本協会が主催する当該法人会員ためだけの個別セミナー(コンサルタント)を受講することができる。
(4)法人会員は、本協会が主催する成功事例発表・他社交流会に参加することがでる。
(5)法人会員の従業員は、本協会が主催する各種養成講座をいずれも通常の受講料の半額にて受講することができる(但し10名まで。)。
(6)法人会員の従業員は、本協会が主催する各種養成講座のスタートアップ講義(初回講義)を無料で受講することができる(但し10名まで。)。
(7)本協会が配信するメールマガジンを受信・購読することができる。
(8)前号のメールマガジンに求人情報、新商品情報等、その他当該法人会員の情報を無料にて掲載することができる。
(9)その他本協会が別に定める場合はその権利
第7条(称号を使用しての宣伝活動等)
法人会員は、前条(3)乃至(6)等の法人会員としての活動及び前条(1)号の呼称ないしは同(2)号のロゴ、商標を使用したうえでのその他の活動(以下、併せて「会員活動等」という。)や会員活動等の宣伝、広告及び広報(以下、併せて「PR」という。)を行う場合は、社会通念に照らし適切な方法をもってしなければならない。
2 会員が本協会の名称又は前条(1)及び(2)号記載の呼称、ロゴ、商標を使用することを前提に、テレビ、ラジオ、雑誌、新聞、Webメディア、SNS等に出演し又は掲載されようとする場合は、事前に本協会に報告をし、本協会の承認を得なければならない。
3 その他、会員が会員活動等のPRを行うにあたって遵守すべき事項について本協会が別に規定する場合は、会員はそれに従うものとする。
第8条 (変更の届出)
1 法人会員は、本協会へ届出をした、その法人名、担当部署、担当者名、住所、電話番号、E
メールアドレス及びその他の情報に変更が生じた場合には、その変更が生じた時から1週間以内に変更後の内容を本協会に対して、届出なければならない。
2 前項の変更後の届出を法人会員が怠ったことにより、本協会から当該法人会員に対する通知が到達しない場合、当該通知は通常到達すべき時期に到達したものとみなす。
第9条 (教材等の著作権の帰属)
本協会が法人会員に対して交付する教材等の著作権は本協会に帰属し、法人会員は、当該教材等の著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行ってはならない。但し、事前に本協会の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)当該著作物の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2)当該著作物の内容を、自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3)当該著作物を複製・改変(著作物の内容の一部引用を含む)等をして第三者に配布する行為
第10条 (禁止事項)
法人会員は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)会員活動等やPRを行う際に医療法、薬事法その他の各種の法令(各官庁が規定するガイドライン等を含む。)に違反する行為を行うこと。
(2)本協会の制作する各種養成講座の内容、テキストの内容及び習得した技術等を本協会に無断で第三者に対し開示すること(YouTube、Facebook等のSNSを利用して各種技術・ノウハウ等を流出させた場合が典型例であるが、それらに限られない。)。
(3)本協会が主宰する各種養成講座の受講者、他の会員及びその他本協会の関係者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、その他商品又はサービスの購入の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む。)を行うこと。
(4)その他本協会が別に定める禁止行為がある場合はその行為
第11条 (自主退会)
法人会員は、本協会に対し、退会希望日より2か月前までに書面又はメールで申出をすることにより、いつでも本協会を退会することができる。但し、本協会に著しく不利益が生じる時期の退会はできない。
2 前項による退会日は、会員からの申出が書面による場合は、当該書面が本協会に到達した日、メールによる場合は、退会を受理した旨の本協会からの返信メールが当該会員に到達した日とする。
3 法人会員は、退会した場合、その退会日がいつであったとしても、本協会に対して、既に支払った会費、更新料、各種受講料及びその他の金員の返還請求をすることはできず、本規約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。
第12条(本協会からの通知による退会)
法人会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、本協会は、当該会員に通知をすることにより、当該会員を直ちに退会させることができる。
(1)第8条に違反する行為があった場合
(2)本規約及び本協会と当該会員とが別途締結した契約関係、本協会が別に定める規定に違反した場合
(3)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(4)本規約及び本協会が別に定める規定等により当該会員が本協会に対して通知をすべき事項について、その通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(5)本協会の会員としての品位を欠き、相応しくない態度をし、又は相応しくない言動をした場合
(6)本協会又は他の会員を含む本協会の関係者に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(7)本協会の事業活動を妨害する等により、本協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(8)本協会からの再三の連絡に対し、回答等がない場合
(9)その他、会員としての地位を継続することが妥当でない事由があると合理的理由をもって本協会が判断した場合
2 前項による退会の場合も前条第3項が適用される。
第13条 (会員資格の喪失)
法人会員に次の各号が生じた場合、自動的に会員資格を喪失する。
(1)破産手続開始決定申立
(2)解散
(3)代表者の行方不明の継続
第14条 (資料・情報等の返還)
法人会員は、退会する場合、本協会から法人会員として活動するために受領した情報の一切を、本協会に対し速やかに返却し、返却のできないものは破棄をした上で、その破棄に関する適切な証明書を本協会に提出する。
第15条 (競業禁止)
法人会員である法人は、会員である期間及び退会後2年の間は、本協会の事前の承諾がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本協会が行う事業と同種又は類似の事業(以下、「本協会事業等」といい、本協会の主宰する講座と同種又は類似の内容の開催、当該講座の講師を育成する事業及び本協会と類似の内容による認定資格の発行業務を含む)を行ってはならず、本協会事業等を行う者に対し、自己又は第三者の名をもっていかなる役務も提供してはならず、いかなる協力もしてはならない。
第16条 (類似的商標出願の禁止)
法人会員である法人は、法人会員である期間中か退会後かを問わず、本協会、本協会の代表者、本協会の代表者が主宰する法人が設定の登録をした商標について、当該商標の全部又は一部の文字列、図形又は記号を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはならない。
第17条 (秘密保持)
法人会員である法人は、法人会員である期間中か退会後かを問わず、本協会から開示された、もしくは会員としての活動過程で取得した、本協会固有の技術上・営業上その他本協会が行う事業等の情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約上の義務履行・権利行使以外に使用し、第三者に開示してはならない。
第18条 (個人情報の取扱い)
本協会及び法人会員は、自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当し得る場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとする。
第19条 (損害賠償)
1 法人会員は故意又は過失(以下、「違法行為」という。)により本協会に損害を与えた場合は、その損害を賠償する義務を負う。会員の違法行為が本規約に違反したものである場合、会員は不法行為責任(民法709条)とともに本規約上の債務不履行責任をも負う。
2 会員は、第9条(教材等の著作権の帰属)、第15条(競業禁止)又は第16条(類似的商標出願の禁止)に違反をした場合、違約金として、金1000万円を超えない額で本協会が別途定めた額を、本協会に対して支払わなければならない。
3 本協会が法人会員に提供するサービズを利用することで、当該法人に何らかの損害が発生した場合、本協会に故意ないしは過失がある場合を除き、いかなる理由によっても本協会は、損害賠償責任その他一切の責任を負わないこととする。
第20条 (個別契約)
本協会は、法人会員個々と個別の契約、規約等(以下、「個別契約」という。)を締結する場合がある。この場合、当該個別契約の内容が本規約と相反する場合、当該個別契約の内容が優先される。
第21条 (本規約の改正)
1 本協会は、経済情勢及び本協会をとりまく業界の動向の変化、その他合理的理由に基づき本規約を自身の判断で自由に改正することができる。本規約の施行のために必要な細則の制定、施行及び改正についても同様とする。
2 前項の改正は、既存の会員に著しい不利益を生じさせるものであってはならない。
第22条 (協議)
本協会と法人会員間に、本規約の内容について猜疑が生じた場合又は定めのない事象が発生した場合、本協会と当該会員は、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。
第23条 (専属管轄)
本協会と会員間に、前条の協議では解決し得ない等の本規約に関する紛争が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属の管轄裁判所とする。
<附則>
本規約の施行時期は、令和6年6月1日とし、同日以降、本協会の法人会員となった者全てに適用される。