一般社団法人 日本コスメティックプロフェッショナル協会
協会規約
本規約は、一般社団法人 日本コスメティックプロフェッショナル協会(以下、「本協会」という。)と本協会の会員との間の権利義務関係等につき、定めるものである。
第1条 (会員資格等)
本協会の会員とは、本協会が認定する別紙1記載の各種資格(以下、「協会認定ライセンス」という。)のうち1種以上を保持する個人若しくは法人をいう。
2 本協会は、下記の全ての要件を満たす個人若しくは法人に対して、その個人若しくは法人に応じた協会認定ライセンスを付与し、当該協会認定ライセンスを付与された時点で、当該個人若しくは法人は、自動的に本協会の会員(以下、単に「会員」という。)となる。
記
(1)本協会が主催する各種養成講座のうち、1種以上を受講・修了し、本協会が実施する認定試験に合格すること。
(2)別紙1にて定める協会認定ライセンス認定料を本協会の指定する方法により本協会に支払ったこと
(3)本規約の内容を承諾する旨の署名をなすこと
第2条 (会員資格の有効期間と更新)
会員資格の有効期間は、協会認定ライセンスを付与された日から、1年間とするが、当該会員が次に掲げる要件を満たした場合、当該会員の会員資格は更に1年間更新され、その後も同様とする。
(1)翌年度の協会認定ライセンス維持費として別紙1記載の金額を更新の日から2週間前までに本協会に対して支払うこと。
(2)協会認定ライセンスの種類によっては、本協会は会員資格更新のために必要な研修を開催することがあるが、その場合は、当該研修を受講し修了すること(尚、現在のところ協会認定ライセンス「コスメPRアドバイザー」については、かかる研修は予定されてはいない。)。
(3)更新の日から1か月前までに、本協会より会員資格を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(4)本規約に違反した事実がないこと。
(5)本規約の内容(第18条によって改正された場合を含む)に引き続き承諾すること
第3条 (会員の地位)
会員であることの地位は、当該会員固有のものであって、その地位及び会員であることから
生じる権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡することはできず、それらは相続の対象ともならない。
第4条 (変更の届出)
会員は、本協会へ届出をした、その氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス及びその他の個
人に関する情報に変更が生じた場合には、その変更が生じた時から1週間以内に変更後の内容
を本協会に対して、届出なければならない。
2 前項の変更後の届出を会員が怠ったことにより、本協会から当該会員に対する通知が到達しない場合、当該通知は通常到達すべき時期に到達したものとみなす。
第5条 (会員の権利)
会員は、付与された協会認定ライセンスの種類に応じ、次の各号に掲げる権利を有する。
(1)保持する協会認定ライセンスの種類に応じた次に掲げる呼称を会員の称号(「肩書」の意」として使用する権利(但し当該称号の使用については第7条の規定に従うこととする。)
<協会認定ライセンス「コスメPRアドバイザー」の場合>
・「一般社団法人 日本コスメティックプロフェッショナル協会(「一般社団法人」の省略も可)認定(若しくは「公認」)コスメPRアドバイザー」
・「コスメPRアドバイザー」
<上記以外の協会認定ライセンスの場合>
別途定めることとする。
(3)本協会の保有するロゴ及び商標を、本協会が別に定める用法に従い使用する権利
(4)本協会が主催する各種協会認定ライセンスに応じた会員向け勉強会、セミナー等に参加する権利
(5)その他本協会が別に定める権利がある場合はその権利
第6条(称号を使用しての宣伝活動等)
会員は、前条(4)及び(5)等の会員としての活動及び前条(1)号の称号を使用し
たうえでのその他の活動(以下、併せて「会員活動等」という。)の宣伝、広告及び広報(以下、併せて「PR」という。)を行う場合は、社会通念に照らし適切な方法をもってしなければならない。
2 会員が本協会の名称又は前条(1)号記載の各称号を使用することを前提に、テレビ、ラ
ジオ、雑誌、新聞、Webメディア等に出演し又は掲載されようとする場合は、事前に本協会
に報告をしなければならない。但しWebメディアのうち、以下のものについてはこの限り
ではない。
・当該会員が設営するSNS(YouTubeを含む)
・当該会員以外が設営するSNS(YouTubeを含む)で所謂フォロワー数ないしは登録数等が、500人未満のもの
3 その他、会員が会員活動等のPRを行うにあたって遵守すべき事項について本協会が別に
規定する場合は、会員はそれに従うものとする。
第7条 (教材等の著作権の帰属)
本協会が会員に対し交付する教材等の著作権は本協会に帰属し、会員は、当該教材等の著作
権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行ってはならない。但し、事前に本協会の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)当該著作物の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2)当該著作物の内容を、自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3)私的利用の範囲を超えて、当該著作物を複製・改変(著作物の内容の一部引用を含む)等をして第三者に配布する行為
第8条(禁止事項)
会員は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)医療法、薬事法その他の各種の法令(各官庁が規定するガイドライン等を含む。)に違反する行為を行うこと。
(2)本協会の制作する各種養成講座の内容、テキストの内容及び習得した技術等を本協会に無断で第三者に対し開示すること(YouTube、Facebook等のSNSを利用して各種技術・ノウハウ等を流出させた場合が典型例であるが、それらに限られない。)。
(3)本協会が主宰する各種養成講座の受講者、他の会員及びその他本協会の関係者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、その他商品又はサービスの購入の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む。)を行うこと。
(4)その他本協会が別に定める禁止行為がある場合はその行為
第9条 (自主退会・協会認定ライセンスの返上等)
会員は、本協会に対し、書面又はメールで申出をすることにより、いつでも本協会からの退会(協会認定ライセンスの返上)をすることができる。但し、本協会に著しく不利益が生じる時期の退会はできない。
2 前項による退会日は、会員からの申出が書面による場合は、当該書面が本協会に到達した日、メールによる場合は、退会を受理した旨の本協会からの返信メールが当該会員に到達した日とする。
3 会員は、退会した場合、本協会に対して、既に支払った協会認定ライセンス認定料、同維
持費、各種受講料、その他何らの返金の請求もできず、本規約から生ずる一切の権利を喪失
するものとする。
第10条(本協会からの通知による退会)
会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、本協会は、当該会員に通知をする
ことにより、当該会員を直ちに退会させることができる。
(1)第8条に違反する行為があった場合
(2)本規約及び本協会と当該会員とが別途締結した契約関係、本協会が別に定める規定に違反した場合
(3)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(4)本規約及び本協会が別に定める規定等により当該会員が本協会に対して通知をすべき事項について、その通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(5)本協会の会員としての品位を欠き、相応しくない態度をし、又は相応しくない言動をした場合
(6)本協会又は他の会員を含む本協会の関係者に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実が
ある場合
(7)本協会の事業活動を妨害する等により、本協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(8)その他、会員としての地位を継続することが妥当でない事由があると合理的理由をもっ
て本協会が判断した場合
2 前項による退会の場合も前条第3項が適用される。
第11条 (資料・情報等の返還)
会員は、退会する場合、本協会から会員として活動するために受領した情報の一切を、本協
会に対し速やかに返却し、返却のできないものは破棄をした上で、その破棄に関する適切な証明書を本協会に提出する。
第12条 (競業禁止)
会員は、会員である期間及び退会後2年の間は、本協会の事前の承諾がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本協会が行う事業と同種又は類似の事業(以下、「本協会事業等」といい、本協会の主宰する講座と同種又は類似の内容の開催、当該講座の講師を育成する事業及び本協会と類似の内容による認定資格の発行業務を含む)を行ってはならず、本協会事業等を行う者に対し、自己又は第三者の名をもっていかなる役務も提供してはならず、いかなる協力もしてはならない。
第13条 (類似的商標出願の禁止)
会員は、会員である期間及び退会後5年の間は、本協会、本協会の代表者、本協会の代表者
が主宰する法人が設定の登録をした商標について、当該商標の全部又は一部の文字列、図形又は記号を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはならないものとする。
第14条 (秘密保持)
会員は、会員である期間中か退会後かを問わず、本協会から開示された、もしくは会員としての活動過程で取得した、本協会固有の技術上・営業上その他本協会が行う事業等の情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約上の義務履行・権利行使以外に使用し、第三者に開示してはならない。
第15条 (個人情報の取扱い)
本協会及び会員は、自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当
し得る場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとする。
第16条 (損害賠償)
会員は故意又は過失(以下、「違法行為」という。)により本協会に損害を与えた場合は、そ
の損害を賠償する義務を負う。会員の違法行為が本規約に違反したものである場合、会員は不法行為責任(民法709条)とともに本規約上の債務不履行責任をも負う。
2 会員は、第7条(教材等の著作権の帰属)、第12条(競業禁止)又は第13条(類似的商
標出願の禁止)に違反をした場合、違約金として、金1000万円を超えない額で本協会が別
途定めた額を、本協会に対して支払わなければならない。
第17条 (個別契約)
本協会は、会員個々と個別の契約、規約等(以下、「個別契約」という。)を締結する場合が
ある。この場合、当該個別契約の内容が本規約と相反する場合、当該個別契約の内容が優先さ
れる。
第18条 (本規約の改正)
本協会は、経済情勢及び本協会をとりまく業界の動向の変化、その他合理的理由に基づき本
規約を自身の判断で改正することができる。但し、この改正は、既存の会員に著しい不利益を生じさせるものであってはならない。
第19条(確認条項)
会員は、本協会からの各種協会認定ライセンスの付与は、当該会員が行う事業における成果を何ら保障するものでないこと、同事業遂行時の会員の有責行為により、第三者に損害が生じた場合でも、協会は一切責任を負うものでないことを確認する。
第20条 (協議)
本協会と会員間に、本規約の内容について猜疑が生じた場合又は定めのない事象が発生した
場合、本協会と当該会員は、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。
第21条 (専属管轄)
本協会と会員間に、前条の協議では解決し得ない等の本規約に関する紛争が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属の管轄裁判所とする。
<附則>
本規約の施行時期は、令和4年12月1日とし、同日以降、本協会の会員となった者全てに適用される。
別紙1 協会認定ライセンスの種類と認定料(消費税込)
協会認定ライセンスの種類 初年度認定料 2年目以降維持費
1 「コスメPRアドバイザー」 11,000円 11,000円
2 今後創設予定の協会認定ライセンス 同上(予定) 同上(予定)
以上の各条項(別紙を含む)につき、私は、承諾します。